ぱそぼらねっとF トップページへもどる

 障害者へのパソコン貸出事業(福井市社協)

福井市社協では障害をお持ちの方へノートパソコンの貸し出しを開始しました。インターネットを体験してみたい、購入を検討しているが、まずは試してみたいとおっしゃる方々へ、最長2ヶ月までパソコンを貸し出しします。
詳細につきましては下記をご覧下さい

障害者へのパソコン貸出要綱

(趣旨)
第1条 この事業は、福井市社会福祉協議会(以下、「市社協」という。)が所有するパーソナルコンピュータを貸し出しすることによって、障害者の情報通信技術の向上を図り、もってその社会参加を広げることを目的とする。

(貸出の対象)
第2条 この事業の対象は、福井市内の在宅で暮らす障害者手帳を所持し、自宅等にパソコンを所有していない者とする。ただし病院入院者は含めないこととする。

(貸出の方法)
第3条 パソコンの貸出を受けようとする者(以下、「利用者」という)は、貸出申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、事前に提出するものとする。
 2 郵送等による貸出は原則として行なわない。
3 市社協は、貸出の際、「パソコン利用注意事項」(様式第2号)を利用者に渡し、使用の際の注意を喚起するものとする。

(貸出料)
第4条 貸出にかかる利用者の負担金は無料とする。ただし、インターネット等に必要な電話料金は利用者の自己負担とする。

(貸出期間)
第5条 貸出期間については、原則として貸出日から1ヶ月とし、最長2ヶ月までの更新は妨げないこととする。ただし、市社協主催の障害者等へのパソコン講習会等が予定されるときは、一時的に返却していただくことがある。
    
(指導者の紹介)
第6条 市社協は、利用者のレベルに応じて、パソコン技術等を指導するボランティアグループ等を紹介できるものとする。
2 指導者の申込については、第3条の貸出申請書(様式第1号)に必要事項をあわせて記入するものとする。
3 指導者の紹介にかかる経費は無料とする。ただし、紹介後の学習にかかるテキスト等の実費やその他経費については各ボランティアグループの基準に基づいて利用者が負担するものとする。

(転貸しの禁止)
第7条 利用者は、貸出を受けたパソコンを第三者に転貸ししてはならない。

(返却)
第8条 利用者は、貸出を受けたパソコンについて、不要なデータの消去、機器の清掃等、貸出当初の設定に戻した上で、貸出期限までに返却することとする。
 2 前項を怠った者には、次回の貸出を行なわない場合もある。
 
(事故報告および弁償)
第9条 利用者は、貸出したパソコンについて、故障、紛失、破損等の事故が生じた場合は、速やかに市社協へ報告するとともに、その指示を受けるものとする。
 2 前項の事故により、パソコンが修理が必要に場合は、利用者に対し相当額の費用弁償を求めることができる。

(貸出台帳等の整備)
第10条 市社協は、パソコンの貸出状況を明確にするため、貸出台帳(様式第3号)および貸出状況表(様式第4号)等、その他必要な書類を整備することとする。

附則
この要綱は、平成13年12月1日から適用する。